①不納付加算税が 5,000円未満 の場合 ② 過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付 した場合 ③新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合. 納付期限を1日でも過ぎると不納付加算税が課されます。 1.不納付加算税の税率 ・税務署から指摘を受けて納付する場合→納付すべき源泉所得税等の10% ・自主的に納付する場合→納付すべき源泉所得税等の5% 2.不納付加算税が課されないケース 源泉 所得税 納付 書 書き方 【源泉所得税 納付書の書き方】令和への対応 年度や区分など […]