一般高圧ガス保安規則第6条(定置式製造設備に係る技術 eの基準) 特定設備検査規則第12 条(耐圧部分の強度等) 特定設備検査規則第14 条(材料の許容引張応力) 特定設備検査規則第51 条(特殊な設計による特定設備についての特例) 特定設備検査規則等の機能性基準の運用について 別添1特定設備の技術基準の解釈 別添4 特定設備の部品等の技術基準の解釈 この特定設備の部品等の技術基準の解釈は、特定設備検査規則に定める技術的要件を満たすべき技 術的内容をできる限り具体的に示したものであり、「別添1 特定設備の技術基準の解釈(以下「一 般解釈」という。)」を補完するものである。 明工社[MR7546T4A3]ラック用200Vコンセントバー(C13X5.C19X1ブレーカー)X2,3mL630 特定設備を構成する材料、溶接継手等の使用可能な 最低温度の根拠 2)第二種特定設備を製造する者がasmeの認定工場であ […]