反対株主の株式買取請求権(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)に反対の場合)の行使の方法 非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式の反対株主は、株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。 この非 […] 2019年2月12日; 吸収合併 存続会社 が吸収合併 消滅会社 の 特別支配会社 である場合であって も、吸収合併 消滅会社の反対株主 は、 吸収合併消滅会社 に対し、自己の有 する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。. 反対株主の株式買取請求権 弁護士法人M&A総合法律事務所