したがって、 新会社法施行以前に設立された資本金300万以上1,000万未満の会社が「有限会社」であり、現在の正式名称は「 特例有限会社 」 となっています。. 日本に数ある会社の中、 株式会社と有限会社 がありますよね? この違いについて、疑問に思ったことありませんか? 今、会社を作ると、すべて株式会社となります。 でも、ちまたには、有限会社が数多く残っています。 この2つには・・・
有限会社と株式会社の違いについて下記のとおりまとめておりますので、判断の基準にしてください。なお、平成18年の法改正において、有限会社の新設が廃止されるのと同時に、会社の最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)が廃止されています。 株式会社 : 有限会社 出資者の数 1名以上: 1名以上50人以下 資本金 原則1000万円以上(特例あり): 原則300.
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